大阪市の教育基本条例

9月3日、

大阪市役所に出向き、

本年5月に施行された①「大阪市教育行政基本条例」

本年7月に施行された②「大阪市学校活性化条例」

の経緯と内容について調査した。

①条例の主な内容

    1 教育振興基本計画は市長が教育委員会と協議して市議会の議決を経て決定する

    2 大阪市教育の情報を市民に積極的に提供し、市民の意向を把握・反映する

    3 市長と教育委員会は基本計画の進捗状況を点検評価し、公表する

    4 点検評価結果に基き改善措置を講ずることと教育委員の罷免を市議会に

      提案する必要があるか判断する

②条例の主な内容

    1 教育委員会は「学校運営指針」を定め、学校に示す

    2 校長は学校運営の権限と責任を有し、最終的な意思決定を行う

    3 校長は内部・外部からの公募とし、全ての学校に学校協議会を置く

    4 校長は学校協議会の意見を聞いて「学校運営計画」を定める

    5 学校は学校運営状況について保護者や地域に情報提供し、校長は

      保護者の意向を学校運営に反映するよう務める

    6 校長は教員評価も含め自己評価を行う、学校協議会は保護者の

      視点で学校関係者評価を行う、校長は学校評価を公表しなければならない

聞けば当たり前のような内容だが、出来ていないから条例になるのか?